ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針について(案)に対する意見

2018年10月17日

私たちパルシステム生活協同組合連合会は「心豊かなくらしと共生の社会を創ります。」を基本理念として1都11県で活動している生活協同組合のグループです。産直を通じて消費と生産をつなぎ、互いが助け合い、資源循環と持続可能性のある社会づくりを追求しております。

パルシステムグループでは、遺伝子組換え作物による環境への影響の懸念等を踏まえて、遺伝子組換え技術で生産された作物およびそれを主原料として使用された食品は原則として取り扱わないことを方針化するとともに、現行の表示制度における対象外の商品についても遺伝子組換え作物の使用を副原料まで確認して組合員に開示しています。ゲノム編集技術によって得られる生物も遺伝子組換え作物と同様な環境への影響等が懸念されることから、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針について(案)(以下、「案」という。)に対して以下意見します。

 

1.ゲノム編集技術の利用により得られた生物及び今後類似する技術開発により得られた生物は、全てカルタヘナ法における規制対象とすることを要望します。〔案1(3)ア〕

(意見の理由)

カルタヘナ議定書は、現代のバイオテクノロジーの急速な拡大及び生物多様性への悪影響に対する公衆の懸念の増大等、予防的な取組方法を踏まえて採択されています。しかし議定書採択以降に技術開発されたゲノム編集は、議定書及び国内法となるカルタヘナ法において十分に定義されていません。議定書の趣旨を踏まえると、新形質を作出する速度を飛躍的に高める可能性のある技術は宿主ゲノムへの外来核酸の導入を伴わない場合でも法の規制対象とすることが妥当であり、欧州司法裁判所の判決において同様の趣旨の判断を下しています。(2018.7.25)

2.遺伝子組換え食品を含めた全てのカルタヘナ法規制対象となる食品の全面的な表示制度の設計を強く要望します。〔案1〕

(意見の理由)

遺伝子組換えなどの最新のバイオテクノロジーにより作出された生物に対して、消費者は高い関心や懸念を寄せています。消費者が自主的に選択できるよう、ゲノム編集技術を含めた全てのカルタヘナ法規制対象技術によって作出された食品について、合理的かつ全面的な表示制度の設計が必要です。

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